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指定管理者制度について

■ 指定管理制度とは

これまで「公の施設」の管理は、直営または財団等の公共団体に委託先が限定されていましたが、平成15年9月に地方自治法(第224条の2)が改正され、指定管理者(法人その他の団体)が管理を行うことができるようになりました。
豊橋市では、令和3年、豊橋市綜合運動場等(豊橋市武道館、豊橋球場、陸上競技場、硬式・軟式庭球場、東田球場、豊橋市高師緑地青少年広場、豊橋市向山運動広場、豊橋市明海広場及び豊橋市明海少年広場)の指定管理者について公募が行われ、議会議決を経て、エリアワン株式会社が指定管理者として指定されました。
これにより、令和4年4月1日から令和10年3月31日までの5年間、弊社が管理運営を行うこととなりました。

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